当園のご案内

開園時間

  開園時間 ※長時間利用児の保育時間 ※短時間利用児の保育時間
平日 7:00〜18:30 9:00〜17:00 10:00〜14:00
土曜日 7:30〜18:30 9:00〜17:00
日曜・祝日

年間開園日数

  長時間利用児 短時間利用児
年間開園日数 293日 200日
※長期休暇日 12月29日〜 1月3日 春休み: 3/20〜 4/7
夏休み:7/19〜8/31
冬休み:12/26〜 1/7

給食の提供

■自園給食提供回数(1週間につき)
・幼稚園:5回
・保育園:6回

■個別対応が必要な場合の体制
・かかりつけ医の意見文書が提示されたときは、嘱託医の意見を聴き職員会において必要な
(除去食を提供する。家庭で作って持って来られる場合は、それも可とする。)
・体調不良の子ども等は、自園調理機能を活用する。
(柔らかく煮る。量を加減する。食材を)

■園の食育の計画
・給食の準備から後片付けまで、全員で協力して食事を楽しく感じることができるよう指導する。
・地元産品の食材等を通して、地域の食文化や食に関わる人々の活動への感謝の念や理解を深める。
・水やり等を通して、栽培や収穫への喜びや感動を体感し、自然への恩恵や食を通した季節へ
・食教育カリキュラムに従い実施する。

利用料金

■幼稚園(3〜5歳児)
・選考料:5000円
・入園料:35000円
・保育料:24000円(給食費含む)
・バス利用料:2000円
・お預かり保育:150円
※弟妹が幼稚園に同時在籍した場合、2人目以降の園児の保育料が15500円となります。
■休業期間特別保育
・夏休み特別保育:12000円
・冬休み特別保育:3500円
・春休み特別保育:6000円
■保育園

各月初日の在籍児童の属する世帯の区分 徴収金(保育料の月額)
0歳児(H19.4.2〜H20.4.1生) 1・2歳児(H17.4.2〜H19.4.1生)
区分 定義 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0 0 0
2 市町村民税
非課税世帯
母子世帯等 0 0 0 0 0 0
3 その他 5,000 2,500 0 5,000 2,500 0
4 市町村民税
課税世帯
均等割のみ 14,000 7,000 0 14,000 7,000 0
5 所得割課税 17,000 8,500 0 17,000 8,500 0
6 11,000円未満 22,000 11,000 0 22,000 11,000 0
7 11,000円以上25,000円未満 26,000 13,000 0 26,000 13,000 0
8 25,000円以上40,000円未満 28,000 14,000 0 28,000 14,000 0
9 40,000円以上56,000円未満 31,000 15,500 0 31,000 15,500 0
10 56,000円以上75,000円未満 37,000 18,500 0 32,000 18,500 0
11 75,000円以上103,000円未満 37,000 21,000 0 32,000 21,000 0
12 103,000円以上153,000円未満 37,000 23,500 0 32,000 23,500 0
13 153,000円以上413,000円未満 37,000 27,000 0 32,000 27,000 0
14 413,000円以上 37,000 28,500 0 32,000 28,500 0

(注)
1.上表のうち、徴収金(保育料の月額)の区分は次の通りとする。
(1)保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上いるときは、そのうちの1人とする。)の場合
(2)保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している上記(1)に該当する児童以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上いるときは、そのうちの1人とする。)の場合
(3)保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している上記(1)及び(2)に該当する児童以外の児童の場合

2.上表における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しない。

 1)所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
 2)租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
 3)租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第3号)附則第12条

その他、この表に定めのない事項は、国の保育料基準額の算定方法の例による。